会社を設立する場合の方法や事業資金について、また、本店の所在地の決め方などを紹介します。
株式会社設立の手続きの中でも、とても大切なところです。また、これから会社を運営していく上でも、重要な部分になりますので、じっくり慎重に時間をかけてご検討いただきたいと思います。株式会社設立にあたって、まず一番最初に行わなければならないことは、設立事項の策定及び決定です。具体的な例を挙げますと、商号や事業目的、本店所在地や発行可能株式数または設立時発行株式数の決定などです。また、取締役や発起人や取締役会と監査役の有無、事業年度などを決定することが必要です。
商号とは、会社の名前のことを言います。会社の商号は、会社の顔といっても過言ではありませんので、よく考えていただきたい部分です。商号の決定は自由に行えますが、幾つかのルールがあります。新しい会社法の施行後は、同一の所在地に類似の商号が無い場合には、設立することも出来るようになりました。会社法の施行前は、同一最小行政区画で制限されていましたので、かなり規制が緩和されたと言えます。自宅の一軒家などが本店所在地の場合には、調査の必要も要りません。商号を十分に考え、調査が終わったら、次に会社印鑑の作成を行います。
株式会社が設立後に行う事業内容のことを事業目的といいます。特に上限は決められていませんが、だいたい10個くらいにするのが適当なようです。あまりにも事業目的が多いと、『この株式会社は、このような多角経営で本当に信用していいのか?』などと取引先等に不安を与えてしまうことがあります。ある程度の統一性を持たせ、その上で将来に行う予定の事業内容も含めて、事業目的を決定するのが良いと思われます。適法性と明確性が事業目的には必要になります。当然ですが、法に反するものや漠然と抽象的なものは、事業目的にはなりません。書店で販売されている、事業目的の専門書や法務局に備え付けられている帳簿を参考するなどして、事業目的を作成するのも良いと思います。
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